【飲酒運転】刑事処分と行政処分の内容!違反点数について

目次

はじめに

この記事を読むと分かること
  • 飲酒運転の刑事処分内容について(運転者・同乗者・酒類提供者など)
  • 飲酒運転の違反点数や行政処分内容について

《飲酒運転はしたらこんな厳しい処分が待っています》という内容を詳しく解説していきます。少しでも飲酒運転抑止になることを祈りながら記事を書かせていただきます。

飲酒運転の取り締まり対象についてはこちらで詳しく解説しています。

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飲酒運転の刑事処分内容

飲酒運転の刑罰は、年々厳しくなっています。その理由は、飲酒運転をする人が減らないです。

飲酒運転の刑事処分は、飲酒をして運転をした人はもちろんのことですが、その車に同乗していた人、車を貸した人や酒類を提供した人にも科されることになります。

詳しく解説していきます。

1.運転者に科される刑罰

飲酒運転を犯した運転者に対する刑罰は以下の通りになっています。

酒気帯び運転
  • 3年以下の懲役または50万以下の罰金
酒酔い運転
  • 5年以下の懲役または100万以下の罰金

2.同乗者に科される刑罰

飲酒運転をしていることを知った上でその車両に同乗し、取り締まりを受けた場合、同乗者も飲酒運転同乗罪が適用され、刑罰の対象になります。

飲酒運転同乗罪の刑罰は以下の通りです。

酒気帯び運転(運転者の検挙理由)
  • 2年以下の懲役または30万以下の罰金
酒酔い運転(運転者の検挙理由)
  • 3年以下の懲役または50万以下の罰金

飲酒運転同乗罪は、上記に記載している通り、飲酒状態と知っていた場合に適用されるので、もし知らなかった場合には罪に問われることはありません。

ただし、そこに至るまでの行動歴などを細かく捜査されるので、ただ「知らなかった」は通用しません。

3.車を貸した人への刑罰

飲酒運転をする恐れがある人に車を提供した場合、その場にいなくても運転者が取り締まりを受けた際は、車両提供罪として罪に問われます。

車両提供罪の刑罰は以下の通りです。

酒気帯び運転(運転者の検挙理由)
  • 3年以下の懲役または50万以下の罰金
酒酔い運転(運転者の検挙理由)
  • 5年以下の懲役または100万以下の罰金

車両提供罪は飲酒運転を犯した運転者と刑罰が同じで、罪が重い犯罪です。

4.酒類を提供した人への刑罰

飲酒運転をする恐れのある人に酒を提供した人や、飲むことを進めた人も、酒類提供罪として罪に問われます。

酒類提供罪の刑罰は以下の通りです。

酒気帯び運転(運転者の検挙理由)
  • 2年以下の懲役または30万以下の罰金
酒酔い運転(運転者の検挙理由)
  • 3年以下の懲役または50万以下の罰金

上記で解説した、《飲酒運転同乗罪》《車両提供罪》《酒類提供罪》、この3つの飲酒運転を誘発・助長する行為を《飲酒運転周辺3罪》と言い、飲酒運転を犯した運転者同様に厳しい刑罰を受けることになります。

飲酒運転の違反点数

飲酒運転(酒気帯び運転・酒酔い運転)の交通違反点数を紹介します。

ちなみに、現在の運転免許制度は、違反が全くない状態の免許点数上限は15点です。

1.酒気帯び運転の違反点数

酒気帯び運転の違反点数は、以下の通りになります。

呼気1L中のアルコール量違反点数
0.15mg以上~0.25mg未満13点
0.25mg以上~上限なし25点

2.酒酔い運転の違反点数

次に、酒酔い運転の違反点数は以下の通りになります。

呼気1L中のアルコール量違反点数
アルコール量は問わない35点

飲酒運転の行政処分内容

次に行政処分(運転免許に対する処分)の内容について解説します。

ここで先に重要なことに触れておきます。

飲酒運転で取り締まりを受けた場合の行政処分は、検挙理由が酒気帯び運転・酒酔い運転どちらであっても、必ず免許停止(免停)以上になります。
免許停止以上とは、以下の2択のどちらかになります。

  • 免許停止(免停)
  • 免許取消(免取)

飲酒運転で取り締まりを受けた場合は、免許停止の場合は一定期間ですが、必ず車両を運転出来ない期間がやってきます。(取り消しの場合は無免許なので運転出来ない)

1.酒気帯び運転の行政処分

上記で紹介した違反点数によって、行政処分が決まります。

基本的なことですが、免許点数上限15点から違反点数を引き算する形で、持っている点数が0になると免許取り消しになります。

ここで記載している行政処分内容は、直近で交通違反が全くなく、免許点数上限15点を持っている状態とします。

各違反点数の行政処分は以下の通りです。(違反点数は上記参照)

違反点数行政処分内容
13点免許停止90間
25点免許取り消し(欠格期間2年)

違反点数13点の場合、違反歴がなくMAX15点状態では90日間の免許停止ですが、 すでに他の交通違反で2点以上減点がある状態では、残り点数が0点になりますので、この時点で免許取り消しになります。

違反点数25点の場合は、MAX15点あった状態でも免許取り消しですが、他の交通違反などで減点がある場合は、違反点数が加算され欠格期間が延長されます。

欠格期間とは

『欠格期間』とは、運転免許を再取得出来ない期間のことを指します。

この期間中は、運転免許を取得する資格がありませんので、どんなことがあっても車両免許(車・原付を含むバイク)を取得することは出来ません。(欠格期間が終了すれば免許再取得が可能です)

また、この欠格期間は短縮することは出来ません。ネット検索で《欠格期間を短縮する方法》なるものを目にすることがあるのですが、これは間違った情報ですので注意してください。

運転免許再取得に関する《間違った情報》には要注意!

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2.酒酔い運転の行政処分

酒酔い運転の行政処分は、運転免許取り消しの1択になります。酒酔い運転で取り締まりを受けた場合は、必ず全ての運転免許がなくなります。

違反点数行政処分内容
35点免許取り消し(欠格期間3年)

まとめ

ここまで、飲酒運転の刑事処分・行政処分の内容についてお送りしてきました。

刑事処分、行政処分、共に非常に重い処分が下ることになります。記事冒頭に記載がありますがこの記事は、取り締まりを受けた人の参考記事という意味合いではなく、飲酒運転抑止の意味合いで書かせていただきました。

この記事の他にも、飲酒運転で取り締まりを受けた場合の私生活に与える影響について解説した記事もありますので合わせてご覧ください。

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