はじめに

まずはじめにこちらをご覧ください。
- 交通違反の刑事処分を決定する方法
- 略式裁判とはなにか
- 略式裁判の流れ
- 罰金の納付方法
- 罰金の分割払いは可能なのか
このような内容でお送りします。
◆飲酒運転のような悪質な交通違反を犯した場合は2つの処分が科される!
刑事処分はどのようにして決まるのか

1.刑事処分決定方法
《交通違反の刑事処分はどのようにして決まるのか》
その答えは、略式裁判
◆飲酒運転の検挙対象と処分内容について解説しています。
2.略式裁判とは
略式裁判について検察庁のホームページにこのような記載があります。
略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた者(被告人)は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。
書いてあることが難しいので少し分かりやすく解説します。
略式裁判とは、テレビで見るような公判(公開した法廷で裁判を行うこと)を行わず、簡易的な方法で行われる刑事裁判のことです。
- 判決が100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること
- 被疑者が罪を認めていて、争う意思がないこと
- 簡易裁判が管轄する罰金以下の比較的軽い罪の刑事事件であること
(1)いつ行われるのか
取り締まりを受けてから多少の違いはあると思いますが、約2週間~3週間程度で略式裁判が行われます。
(2)告知方法
裁判所から郵送で出頭通知が届きます。
内容は、『〇月〇日に略式裁判を行いますので裁判所に来てください』というものになります。指定された日・時間に遅れないようしましょう。
略式裁判の流れ

次に略式裁判の大まかな流れについて解説します。まず下の表をご覧ください。
- 警察官聴取
- 検察官聴取
- 判決言い渡し
- 罰金納付
- 運転免許証返却
- 略式裁判終了


イメージ図のように各部屋の扉に番号があり、1番の部屋から順番に部屋に入り聴取などが行われていきます。流れ作業のように進んでいきますので、1時間~2時間程度で終了します。
また、略式裁判は1人で行うのではなく、複数人(20人~30人程度)が集まり行われます。
1.警察官聴取・検察官聴取
警察官・検察官による聴取は、上記で記載したように、《事実を認め争う意思がない》わけですので、聴取と言っても事実確認程度ですぐに終了します。
2.判決言い渡し
こちらも上記で記載したように、略式裁判が行われる要件は《判決は100万以下の罰金または科料に相当する事件》ということですので、判決は必ず100万以下の罰金または科料になります。
ドラマや報道番組で見るような《懲役〇〇年》という判決が下ることはありません。
3.罰金納付
判決で言い渡された罰金を窓口で納付します。
罰金納付に関しての重要情報を下記に記載してありますので必ずお読みください。
罰金納付は、原則的に即日一括納付になります。
略式裁判が行われる判決が言い渡されるまで罰金額に関しては分かりませんので、余裕も持った額を用意しておく必要があります。(かなり高額を用意することになります)

50万円になりますので納付お願いします。
コンビニでお会計をするかのごとくサラッと言われ、高額な罰金を納付します。(罪の重さに比例するものなので仕方のないことですが)
(1)もし即日一括納付することが出来なかったら
もし、この略式裁判の場で判決が出た罰金が一括納付出来なかったからといって、拘束され帰れなくなるなんてことはありません。
ただし、裁判所内の別室に呼ばれ話をすることになります。
- いつなら払うことが出来るのか期日を決める
- 期日が決められない場合は、検察庁に来るように言われその日取りを決める
- 期日までに払えなかったり、払うことを拒否した場合の注意点の説明
この後、帰ることが出来ます。
(2)分割払いは出来るのか
略式裁判で決定した罰金は即日一括納付ですので、原則的には分割払いすることは出来ません。
ただし、《原則的》にはです。
原則的、言い換えると《基本的な決まり事として》ということなので、このブログでははっきりお答えします。
罰金を分割払いすることは可能です。
◆罰金の分割払いに関して方法・条件などを詳しく解説しています。
4.運転免許証返却
取り締まりを受けた際に赤切符と交換に一時預かりされていた運転免許証が返却されます。これをもって、刑事処分を決める略式裁判は終了となります。
最後に

ここまで刑事処分を決めるための略式裁判について解説してきました。
以前公開した記事で解説したように、この後、行政処分を受けることになります。運転免許証も戻り、行政処分を受けるまでは、これまで同様に運転することも出来ます。
行政処分についても詳しく解説をした記事を公開していますので合わせてご覧ください。

読んでいただきありがとうございました!
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