【断言】刑事処分の罰金は分割納付が出来る!方法と条件について

目次

はじめに

まずこちらをご覧ください。

この記事を読むと分かること
  • 交通違反の罰金納付方法
  • 分割払いの可否について

罰金刑が決まる《略式裁判》について詳しく解説しています。

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罰金納付方法

1.原則一括納付

略式裁判で決定した刑事処分の罰金納付方法は、原則即日(略式裁判当日)一括納付になります。
略式裁判当日が不可能な場合、定められた期日までに一括納付となります。

(1)現金以外の納付はできるのか

2022年現在のところ、罰金の納付方法は現金のみになります。

時代の流れもあり、今後キャッシュレス決済できるようになる可能性は非常に高いと思います。

2.納付する場所

略式裁判当日の場合は、裁判所の窓口に納付します。それ以外の日の場合は各都道府県の検察庁が納付場所になります。

罰金は分割納付することができるのか

結論から先に言います。

罰金の分割納付は可能です。

ただし、分割払いするためには注意しないといけないことや条件があります。

1.納付方法の1つとして公にされているわけではない

原則的に一括納付なので、《分割納付OK》と公にうたっているわけではありませんし、検察庁などの公式ホームページを見ても記載はないと思います。その点は頭に入れておいてください。

2.誰でも分割納付出来るわけではない

次の見出しで詳細に解説しますが、誰でも無条件に100%分割納付が出来るわけではありません。

分割納付するためには

罰金を分割納付するためには、理由と条件があります。正当な理由と条件をクリア出来ないと、罰金の分割納付をすることは不可能です。

1.正当な理由が必要

分割納付をするためには、一括納付することが出来ない正当な理由が必要になります。ただ単に、『お金がないから払えない』という理由では分割納付が許可されることはありません。

『お金が全額用意できない』という理由なのであれば、『なぜ用意できないのか』という検察庁の担当者が納得する理由が必ず必要になります。

『どうやっても一括の金額を工面するのは厳しい』ぐらいにの理由でないと許可されないと思ってください。

2.理由を証明する根拠が必要

一括納付が出来ない正当な理由と共に必要になるのが、その理由を証明する根拠が必要になります。

例えば、《給料が安く生活が苦しくて一括で納付するお金を用意することが困難》という理由だった場合にそれを証明する根拠が必要です。

理由を証明する根拠(例)
  • 給与明細(3ヶ月分程度)
  • 毎月のお金の動きが分かるもの(銀行の通帳など)
  • 毎月の支出を証明するもの(家賃金額が分かるもの・光熱水費の請求書・携帯電話料金の請求書など)

上記はあくまでも例えになりますが、収入と支出を示して証明する形です。

このように理由を証明する根拠というものが必要になりますので、万が一にもウソは通用しません。

分割納付額決定方法と守らなくてはいけないこと

分割納付の許可が出た場合、毎月いくらずつ納付していくのかを決めることになります。また必ず守らなくてはならないことがありますので解説していきます。

1.毎月の分割納付額を決める方法

毎月いくら納付していくのかを自分(納付する側)で決めたり、希望したりすることは出来ません。

では誰が決めるのか?

検察庁(納付される側)が決定します。

金額を決定する方法は、1ヶ月の収入から生活していくために最低限必要な支出を引いて残った金額になります。

1ヶ月の収入(給与)-生活に必要なお金(食費・家賃・光熱水費・携帯代など)=分割納付額

生活に最低限必要なお金に関しては、請求書を持っていき、計算するという形になります。(口頭NG)

【例えば】1ヶ月給与が20万円だったとして、食費・家賃などの生活に最低限必要なお金が合わせて12万円だったとします。

そうすると8万円が残ることになります。この8万円がそのまま1ヶ月の分割納付額になるということです。

生活に最低限必要なお金ということですので、飲みに行ったりする娯楽費やタバコ代などは一切含まれません。
かなり厳しいですが限界額を毎月納付をして、最短で納付を終えるという形になります。

(1)納付する日

毎月決まった日に納付する形になります。

基本的には給料日が基準になりますので、例えば給料日が毎月25日だった場合は、28日までなどとなります。毎月の分割納付日に関しては、払う側の要望を聞いてくれます。

2.必ず守らなくてはいけないこと

当たり前のことになりますが、分割納付日を守れなかったり、一度でも払わないなんてことは許されません。

納付する側がお願いをして分割納付にしてもらっているわけですので、このようなことが一度でもあった場合は、分割納付からまた一括納付になりますので注意してください。

最後に

今回は、刑事処分の罰金についての解説記事を書かせてもらいました。

基本的には決まりですので一括納付することが望ましいと思います。そして、犯した罪に対する処分ですので罪を償うという意味でも一括納付出来るように最大限努力することが必要です。

しかし、どうしてもという場合には素直に検察庁に相談してみましょう。正当な理由があり、それを証明する根拠があれば許可してくれる可能性があります。

最後になりますが、分割納付は最終手段として考えてください。

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