【再取得】中型免許・大型免許を最短で取得する方法!裏技を紹介

目次

はじめに

まずはこちらをご覧ください。

この記事を読むと分かること
  • 再取得でいきなり中型免許・大型免許を取ることはできない
  • いきなり中型免許・大型免許を取れない理由
  • 再取得者が中型免許・大型免許を取る方法
  • 再取得者ならではの特例について

再取得に関しての基本情報なのですが、欠格期間終了後、いきなり《中型自動車免許》《大型自動車免許》を取ることは残念ながら出来ません。

運転免許再取得者が一番最初に取れる運転免許に関して下のリンク記事で詳しく解説しています。

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いきなり中型・大型免許を取れない理由

再取得がいきなり中型免許・大型免許を取れない理由それは・・・受講条件を満たすことが出来ないからです。

中型免許・大型免許の受講条件は以下になります。

中型免許受講条件
  • 年齢20歳以上
  • 普通・準中型免許を取得してから2年以上の人
  • 片目で0.5以上、両目で0.8以上
  • 深視力2.0mの距離で平均誤差2㎝以内
大型免許受講条件
  • 年齢21歳以上
  • 普通・準中型免許を取得してから3年以上の人
  • 片目で0.5以上、両目で0.8以上
  • 深視力2.0mの距離で平均誤差2㎝以内

再取得者は、運転経歴がないため、両免許の受講条件2(太字部分)を満たすことが出来ないのでいきなり中型免許・大型免許を取ることが不可能となります。

これだけを見ると、再取得者が中型免許・大型免許を取る場合、条件を満たす免許(普通・準中型)を取り、早くても数年間は両免許を取ることが出来ないことになります。

でも・・・

安心してください。
欠格期間が終了していきなり中型免許・大型免許を取ることは出来ませんが、受講条件の数年間待つことなく両免許を取る方法があります。

最短で中型免許・大型免許を取るための条件

中型免許・大型免許を最短で取るために、クリアしなければならない最低限条件が2つあります。

再取得者が中型・大型免許を取るたに必要な2つの条件!
  1. 決められた運転免許を先に取得する
  2. 取消処分を受ける前の免許経歴が一定年数ある

1.決められた運転免許を先に取得する

再取得者が中型免許・大型免許を取るためには、決められた運転免許を先に取る必要があります。その決められた運転免許は以下になります。

  • 普通自動車免許
  • 準中型自動車免許
  • 大型特殊自動車免許(再取得はこちらの免許でも可)

必ず、上記のうちのいずれかの運転免許を取れなければ中型免許・大型免許を取ることは出来ません。

2.取消処分を受ける前の免許経歴が一定年数以上ある

もう1つは、取消処分を受けた以前持っていた免許経歴(持っていた年数)が、一定年数以上ある必要があります。

ここで言う一定年数以上とは、受講条件にある中型免許・大型免許を取るために必要な運転経歴のことを指します。

  • 中型免許の場合は2年以上
  • 大型免許の場合は3年以上

再取得が最短で中型免許・大型免許を取る場合、以前持っていた免許の運転経歴が最低でも2年以上あることが条件になります。

なぜ以前持っていた運転経歴が必要になるかというと、再取得者が上記で記載した3つの免許(普通・準中型・大型特殊)を先に取得した場合、再取得者ならではの特例を使うことが出来るようになります。

再取得者ならではの特例

再取得ならではの特例とは何かというと、以前持っていた免許の運転経歴を新たに取得した免許(普通・準中型・大型特殊の内1つ)の運転経歴に加算出来るという特例です。(正確な呼称がないので、この記事内では特例と表現させてもらっています)

【例①】以前持っていた免許の運転経歴が5年あり、再取得で普通免許を取得して1ヶ月が経過

再取得した普通免許の運転経歴1ヶ月に、単純に以前の免許の運転経歴5年が足されるので、この場合の運転経歴は5年1ヶ月になります。

この例の運転経歴ですと、中型免許(運転経歴2年以上)・大型免許(運転経歴3年以上)の受講条件をクリアしていますので中型免許・大型免許を取ることが出来ます。

【例②】以前持っていた免許の運転経歴が1年6ヶ月、再取得で普通免許を取得して1ヶ月が経過

以前の免許と再取得の免許の運転経歴を足しても、1年7ヶ月しか運転経歴がないので、中型免許を取る場合は5ヶ月、大型免許を取る場合は1年5ヶ月足りませんので、この期間を待たなければ両免許を取ることは出来ません。

ただし、注意点が2つあります。

  • 先に上記で記載した運転免許(普通・準中型・大型特殊)の内のいずれかの免許を取った場合にのみ使える特例
  • 加算される以前持っていた免許の運転経歴は、普通・準中型・中型・大型などの車両を運転する免許に限られるため、以前持っていた免許が二輪免許のみという人はこの対象にはなりません。

1.運転免許経歴証明書

以前持っていた免許の運転経歴を加算するためには、その運転経歴を証明する必要があります。それが見出しにもありますが《運転免許経歴証明書》です。

運転免許経歴証明書とは

過去に取消処分を受けた免許、失効した免許の種類や取得年月日などを証明する書類です。

運転免許経歴証明書見本(引用元:自動車安全運転センターホームページ

(1)運転経歴証明書を発行してもらえる場所

各都道府県の自動車安全運転センターの窓口で発行してもらえます。

原則的に当日発行はしていないので後日郵送にとなり、発行には手数料670円がかかります。

自動車安全運転センターは、各都道府県の運転免許センターまたは、運転免許試験場内にあります。

また、各都道府県の警察署や交番などに申請用紙がありますので、その申請用紙で申請することが出来ます。どちらの方法も時間がかかりますので、余裕をもって申請してください。

運転免許経歴証明書を使い中型免許・大型免許を取る超簡単な流れはこちら↓↓

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(2)運転経歴証明書と運転免許経歴証明書

少しややこしいのですが、上記で紹介した《運転免許経歴証明書》というものの他に、《運転経歴証明書》というものがあります。

免許という文字があるかないかの違いしかありませんが、全く違うものになります。

運転経歴証明書とは

免許の自主返納をした人が申請出来る、公的な身分証明書です。
過去の運転経歴を確認出来る他に、特定の場所で提示すると、割引を受けれたり、様々な特典を得ることが出来ます。この運転経歴証明書には、有効期限はありません。

運転経歴証明書見本

運転免許再取得者が使用するものは、《運転免許経歴証明書ですので間違えないように注意してください。

最後に

ここまで、再取得者が中型免許・大型免許を取るというテーマで解説していました。

記事冒頭でも記載していますが、残念ながら再取得者いきなり中型免許・大型免許を取ることは出来ません。

このunnsouya.comでは、深刻な人手不足に悩む、運送業界についての記事も数多く公開していますので、再取得者が中型免許・大型免許を取ってトラックドライバーを目指すということは非常に喜ばしいことです。

出来る限りの情報を提供して、支援していきたいと思っています。

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